○最上町特定事業負担金条例

昭和35年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により次条に掲げる事業に要する費用について、その事業費の一部を負担させることについて定めることを目的とする。

(負担せしめる事業及び負担額)

第2条 前条の規定による負担金を負担せしめる事業は、次に掲げる事業とし、その負担額は次に定める額又は割合を乗じた範囲内において議会の議決を得た額とする。

(1) 民有林林道整備事業 10割

(2) 林業構造改善事業 10割

(3) 森林総合整備事業 10割

(4) 入会林野等高度利用促進対策事業 10割

(5) 間伐促進強化対策事業 10割

(6) 消防用施設建設事業 1割以内

(7) 町立保育所・幼稚園児童運送事業 1人月額4,000円以内

(8) 新エネルギー事業 エネルギー供給量による按分

(負担基本額)

第3条 前条に定める負担金算出の根源となる基本額は、前条第1号から第5号までは、当該事業費から国庫支出金、県支出金等の特定財源を控除した額とする。

(負担金を負担すべき者)

第4条 第2条の規定により算出した負担金は、当該事業によって利益を受ける者に負担させる。ただし、第2条第6号にあつては、当該事業に関係する消防団組織の範囲とする。

(負担金徴収の方法)

第5条 前条に定める負担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。

(負担金の減免)

第6条 天災その他町長が必要と認めるときは、議会の同意を得て第2条の規定にかかわらず、負担金の全部又は一部を減免することができる。ただし、第2条第7号に係る負担金の減免については、議会の同意を要しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要なことは、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度事業分から適用する。

(昭和47年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月9日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年6月15日条例第47号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

最上町特定事業負担金条例

昭和35年3月15日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月15日 条例第3号
昭和38年7月25日 条例第15号
昭和43年9月17日 条例第10号
昭和47年3月18日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和52年10月25日 条例第27号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和54年6月21日 条例第16号
昭和55年3月21日 条例第16号
昭和58年9月21日 条例第25号
昭和59年3月19日 条例第2号
平成3年3月11日 条例第5号
平成4年3月9日 条例第6号
平成12年6月15日 条例第47号
平成14年3月25日 条例第9号
平成24年3月19日 条例第5号