○最上町特定事業負担金条例
昭和35年3月15日
条例第3号
(負担せしめる事業及び負担額)
第2条 前条の規定による負担金を負担せしめる事業は、次に掲げる事業とし、その負担額は次に定める額又は割合を乗じた範囲内において議会の議決を得た額とする。
(1) 民有林林道整備事業 10割
(2) 林業構造改善事業 10割
(3) 森林総合整備事業 10割
(4) 入会林野等高度利用促進対策事業 10割
(5) 間伐促進強化対策事業 10割
(6) 消防用施設建設事業 1割以内
(7) 町立保育所・幼稚園児童運送事業 1人月額4,000円以内
(8) 新エネルギー事業 エネルギー供給量による按分
(負担金徴収の方法)
第5条 前条に定める負担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要なことは、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度事業分から適用する。
附則(昭和47年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日条例第47号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。