●最上町過疎活性化地域固定資産税課税免除条例
平成4年6月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について固定資産税の課税免除を行うことにより、過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の活性化を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は同法第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備(以下「適用設備」という。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成4年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。
2 前項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年以後3箇年度に限り、行うことができる。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、適用設備である家屋又は償却資産を事業の用に供した日(以下「事業供用日」という。)の属する年以後3年の各年のそれぞれの翌年の3月15日までに、規則の定めるところにより固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。ただし、固定資産税の納税義務者である法人で、事業供用日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する法人の町民税の申告書の提出期限が事業供用日の属する年の翌年の3月15日後であるものにあつては、当該適用設備である家屋又は償却資産に対し新たに固定資産税を課することとなつた年度分に係る固定資産税免除申請書に限り、当該申告書の提出期限までに提出することができるものとする。
(課税免除措置の承継)
第4条 製造の事業又は旅館業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き当該製造の事業又は旅館業の用に供されているときは、当該適用設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成12年3月31日限り、その効力を失う。