●最上町過疎地域固定資産税課税免除条例
昭和55年6月13日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により、過疎地域として公示された本町の区域内において、製造の用に供する設備を新設し、又は増設したものに対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の振興を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の適用を受けることのできる家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地のうち、次の各号に掲げるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除をすることができる。
(1) 法第2条第2項の規定により過疎地域として公示された日以後において取得した家屋及び償却資産
(2) 前号の公示日以後に取得した土地のうち、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手のあつたもの
2 前項の課税免除の期間は、課税免除のなされた最初の年度以後3ケ年度とする。
(1) 個人の固定資産税の納税義務者、適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3ケ年の各年のそれぞれの翌年の3月15日
(2) 法人の固定資産税の納税義務者、適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3ケ年の各年のそれぞれの翌年の3月15日(適用設備を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請において、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)
2 前項の規定による承継者は、規則の定めるところにより承継の事実を町長に届けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行し、昭和56年度分以後の固定資産税から適用する。
附則(昭和63年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。