○最上町下水道事業特別会計設置条例

平成6年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、下水道事業収入、一般会計繰入金、諸収入及び町債をもつてその歳入とし、下水道事業費、公債費及びその他の諸支出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

最上町下水道事業特別会計設置条例

平成6年3月14日 条例第4号

(平成6年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成6年3月14日 条例第4号