○最上町農業集落排水事業特別会計設置条例
平成4年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、最上町農業集落排水事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、一般会計繰入金、諸収入及び町債をもつてその歳入とし、事業費、公債費及びその他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。