○最上町瀬見温泉管理事業特別会計設置条例

昭和43年3月16日

条例第29号

(設置)

第1条 最上町瀬見温泉管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、最上町瀬見温泉管理事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、温泉使用料、温泉特別使用料、分担金、入浴料、繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつて歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。

(平成5年6月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町瀬見温泉管理事業特別会計設置条例

昭和43年3月16日 条例第29号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第29号
平成5年6月24日 条例第45号