○最上町介護老人保健施設事業特別会計設置条例

平成9年3月18日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、老人保健施設事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、介護老人保健施設事業収入、指定居宅サービス事業収入、指定居宅介護支援事業収入、一般会計及び他の特別会計繰入金、諸収入及び町債をもってその歳入とし、介護老人保健施設事業費、指定居宅介護事業費、指定居宅介護支援事業費、公債費及びその他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

最上町介護老人保健施設事業特別会計設置条例

平成9年3月18日 条例第17号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年3月18日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第42号