○最上町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例
昭和29年9月1日
条例第52号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況説明書」という。)の公表に関する事項を定めるものとする。
第2条 財政状況説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期日に財政状況説明書を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1箇月以内に公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況説明書においては、前年10月1日から翌年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理内容
(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政状況説明書の掲載事項の基礎となるべき事業及び数字等を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況説明書の公表は、最上町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 前項の公告は、その公告の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
第5条 財政状況説明書は、前条第1項に定める方法によるほか、町内公衆の見易い場所を選びその要旨を掲示するものとする。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況説明書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和29年9月1日から施行し、昭和30年2月1日の公表から適用する。
附則(平成4年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定は、平成5年11月1日の公表から適用する。
2 この条例の施行前の条例第3条第1項中「2月」とあるのは「5月」と、同条第2項中「8月」とあるのは「5月」と、「1月1日から6月30日」とあるのは「1月1日から3月31日」と読み替えるものとする。