○最上町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月16日

条例第27号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議させるため、最上町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人をもつて組織する。

2 委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は町長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第6条 審議会の庶務は、総務企画課総務庶務室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

最上町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月16日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員等
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第27号
昭和55年3月21日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年9月22日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第1号