○最上町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和46年3月18日
条例第10号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、町教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
2 前項の規定により、職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法又は条例に定める場合を除いては有給とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。