○最上町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年3月18日
条例第9号
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出すれば足りるものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。