○最上町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年3月18日

条例第9号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出すれば足りるものとする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

最上町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年3月18日 条例第9号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第9号
令和2年3月11日 条例第4号
令和3年6月15日 条例第19号