○最上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年9月1日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、最上町職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもつて、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、最上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第2項に規定する報酬の額に相当する額を除く。)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する企業職員及び最上町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第11号)の適用を受ける職員にあつては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額を減ずるものとする。

2 前項の場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1(同項ただし書の場合においては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額)に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年9月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

最上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年9月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第60号
平成4年12月21日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第35号
令和4年12月13日 条例第14号