○最上町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
昭和46年3月18日
条例第11号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第6号)の全部を改正する。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合は、これを休職とすることができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の1及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になつた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間が満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第6条 任命権者は、休職の期間中であつても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。
(失職の特例)
第7条 任命権者は、公務遂行上の事故により法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取消されたときは、その日においてその職を失う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年最上町条例第9号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和55年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年3月14日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。