○最上町職員定数条例

昭和43年9月17日

条例第11号

一般職の職員の定数条例(昭和32年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町長、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局に常勤する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

一般会計 109人

病院事業特別会計 61人

その他特別会計 14人

計 184人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員(兼任) 2人(2人)

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 5人(5人)

(5) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) 2人(1人)

(6) 教育委員会の事務局の職員 48人

総計 235人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(3) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第4号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月9日条例第23号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年6月18日条例第3号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年4月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月9日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年11月10日条例第49号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

最上町職員定数条例

昭和43年9月17日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年9月17日 条例第11号
昭和44年6月25日 条例第4号
昭和45年3月9日 条例第23号
昭和45年6月18日 条例第3号
昭和46年3月18日 条例第1号
昭和46年6月18日 条例第17号
昭和47年4月26日 条例第18号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月22日 条例第13号
昭和54年3月31日 条例第12号
昭和63年3月17日 条例第25号
平成元年3月20日 条例第22号
平成元年10月7日 条例第33号
平成2年3月19日 条例第2号
平成3年3月11日 条例第3号
平成4年3月9日 条例第2号
平成5年3月16日 条例第3号
平成6年3月14日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第16号
平成7年12月21日 条例第31号
平成8年6月17日 条例第8号
平成10年3月24日 条例第2号
平成12年11月10日 条例第49号
平成14年3月25日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第35号