○最上町振興審議会条例

昭和41年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、最上町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町振興に関する計画及び都市計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、最上町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 行政委員

(2) 公共的団体等の役員及び職員

(3) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議させるため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、審議会の委員及び町長が委嘱した委員で構成する。

3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。

4 部会長は部会の事務を掌理する。

5 部会の会議は、前条の規定を準用する。

6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管する課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 最上町建設審議会条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。

(昭和50年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和55年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

最上町振興審議会条例

昭和41年12月19日 条例第26号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第26号
昭和50年6月30日 条例第14号
昭和55年3月21日 条例第7号
平成6年3月14日 条例第1号
平成19年12月17日 条例第22号