○最上町振興審議会条例
昭和41年12月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、最上町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町振興に関する計画及び都市計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、最上町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 行政委員
(2) 公共的団体等の役員及び職員
(3) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に専門の事項を調査審議させるため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、審議会の委員及び町長が委嘱した委員で構成する。
3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。
4 部会長は部会の事務を掌理する。
5 部会の会議は、前条の規定を準用する。
6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管する課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 最上町建設審議会条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。