○最上町監査委員条例
平成5年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助職員)
第2条 監査委員に次の補助職員を置く。
書記長(兼任)
書記(兼任)
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは、審査に付された日から30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月19日に行う。ただし、その期日が最上町の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、最上町公告式条例(昭和29年条例第1号)の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(最上町監査条例の廃止)
2 最上町監査条例(昭和63年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成10年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。