○最上町選挙公報発行条例
平成3年6月26日
条例第19号
(選挙公報の発行)
第1条 最上町の議会の議員及び長の選挙においては、最上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときはその掲載文を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第150条の2の規定を準用する。
(選挙公報の発行手続)
第3条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第4条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第5条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは中止する。
(選挙公報に関しその他必要な事項)
第6条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、次の選挙から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第1号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。