○最上町選挙運動のためのポスター掲示場設置条例

昭和50年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町の美観を損ねる選挙ポスターのはん濫を防止し、居住環境の美化と省資源及び経費節減を図ることを目的とする。

(任意制ポスター掲示場)

第2条 最上町議会議員及び長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、この条例の定めるところにより法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設ける。

2 最上町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところによりポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

(ポスター掲示場の数)

第3条 ポスター掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、その数は、町の行政連絡区域について1箇所とする。

2 委員会は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の場所を告示しなければならない。

3 最上町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、ポスター掲示場に委員会が定めた区画の中に、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場の区画)

第4条 候補者1人が掲示することができるポスター掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第5条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスターの掲示場は設けないことができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町選挙運動のためのポスター掲示場設置条例

昭和50年6月30日 条例第17号

(昭和54年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第17号
昭和54年6月21日 条例第19号