○最上町交通指導員の設置に関する条例

昭和43年6月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、最上町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、最上町交通指導員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 最上町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進団体等との緊密な連絡を図り特に学童、園児等の通学通園の交通安全の指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、8名以内とする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢満25歳以上の者

(2) 指導員は、人格高潔、身体強健であり交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(報償及び被服)

第5条 指導員の活動に応じて、報償を支給する。

2 指導員には、被服の支給又は貸与をすることができる。

(分限)

第6条 指導員が次の各号の1に該当する場合においては、町長はその意に反して、これを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 身心の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員としての適格性を欠き、又はその義務に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和47年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

最上町交通指導員の設置に関する条例

昭和43年6月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和43年6月12日 条例第2号
昭和47年6月23日 条例第22号
令和元年12月16日 条例第35号