○最上町交通安全対策会議条例

昭和46年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第3項の規定に基づき、最上町交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 最上町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、最上町の全区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、最上町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 山形県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 山形県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者

(5) 町教育委員会の教育長

(6) 最上町消防団長

2 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員定数はそれぞれ3人、5人、1人、5人とする。

3 委員は、非常勤とし、任期は2年とする。

4 前項の委員は、再任されることが出来る。

(幹事)

第5条 会議に必要な事項を審議推進させるため幹事若干名を置く。

2 幹事は、町長が指名する。

3 幹事の所掌事務その他は、最上町交通安全対策会議規程で定める。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、町において交通安全対策を主管する係がこれを処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、町長が、会議にはかつて定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

最上町交通安全対策会議条例

昭和46年3月18日 条例第13号

(昭和46年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第13号