○最上町交通安全条例
平成12年1月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、最上町における交通安全の確保に関する基本的理念と基本施策を定めることにより、町、町民、交通安全関係機関・交通安全関係団体等(以下「関係団体」という。)が一体となつて、交通安全思想の高揚と交通道徳のかん養を図り、交通事故を防止し、安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、人と車両及び交通環境との調和を基本に、町民一人ひとりがそれぞれの責務を自主的かつ積極的に推進されなければならない。
3 交通安全の確保は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが法令を遵守し、交通道徳を高めることにより推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たつては、警察署をはじめその他必要な関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通法規を遵守し交通事故の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(交通環境の確保)
第5条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な道路交通環境の確保に努めるものとする。
2 町は、前項の措置を講ずるに当たつては、歩行者、特に高齢者、障害者及び児童の保護が図られるよう配慮するものとする。
3 町は、冬期における安全かつ円滑な交通の確保を図るため、除雪、排雪等に関して必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、交通の安全に関して必要に応じ、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、次の各号に掲げる対策を講じるなど、体系的な交通安全教育システムの構築に努め、健全な交通社会人の育成を図るものとする。
(1) 保育(幼稚)園児に幼児保育(教育)や登降園等のあらゆる場面を通じ安全に行動できる習慣や態度、知識を身に付けさせるため、各施設と協力して、かもしかクラブ等の講習会の開催に努める。
(2) 小・中学校の児童生徒に、学校教育や登下校等のあらゆる場面を通じ歩行者としての安全な行動、自転車に関する安全な利用と交通マナーを身につけさせるため、学校と連携した交通安全教室の開催に努める。
(3) 高齢者を対象に、交通安全教室を開催するなどあらゆる機会をとらえ交通安全指導に努める。
(4) 青・壮年、婦人の交通安全意識高揚を図るため、各種イベントでの啓発活動や事業所訪問等の実施に努める。
2 前項の対策を効果的に推進するため、交通指導員や関係団体との連携を図るものとする。
(飲酒運転の追放)
第7条 町、町民、関係団体は、飲酒運転並びに運転者に酒を勧める等の助長行為を徹底排除するため、協力して啓発活動を展開する。
(シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用徹底)
第8条 町は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗用車ヘルメットの着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため、関係団体と連携し広報活動の推進に努めるものとする。
(暴走族根絶運動の徹底)
第9条 町は、暴走族根絶運動の徹底を図るため、関係団体と連携し広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第10条 町は、反射材用品、その他交通安全の確保に資する製品の利用促進に努めるものとする。
(交通安全推進協議会の設置)
第11条 町は、関係団体と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、最上町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、具体的な交通安全運動を推進する。
(団体への助成)
第12条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、該当団体に対して助成を行うことができる。
(広報啓発及び情報の提供)
第13条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報活動を行うほか、交通安全に資する必要な情報を随時、適切に提供するものとする。
(交通死亡事故発生時の措置)
第14条 町は、交通死亡事故等が連続的に発生するなど、緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は、協議会を開催し、対策を協議するほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令するなど、町挙げての交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。
(交通安全モデル地区の指定)
第15条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全モデル地区を指定し、重点的な交通安全の指導・推進をすることができる。
(表彰等)
第16条 町は、交通安全の推進に関して特に功績があつたものに対して、表彰その他必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。