○最上町防災会議条例
昭和43年3月16日
条例第30号
最上町防災会議条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、最上町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 最上町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 最上町水防計画を作成し、その他水防に関し必要な事項を調査し、及び審議すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 山形県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 山形県警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 消防団長
(7) 最上広域市町村圏事務組合消防長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、35人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山形県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(最上町水防協議会条例の廃止)
2 最上町水防協議会条例(昭和56年最上町条例第2号)は、廃止する。
附則(令和3年9月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。