○最上町印鑑条例

昭和55年3月21日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の基準)

第2条 町長は、住民の権利の保護に留意するとともに、あわせて事務処理の効率化に努めるものとする。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示ないし提出によつて町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると確認したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 当該印鑑にかかる前住所地の市町村長の発行する転出印鑑証明書(当該登録申請者が当該市町村において印鑑の登録を受けていた旨を証する書面をいう。)

4 第2項の規定により、別に定める期限内に回答がないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつた当該申請は、これを受理してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、その確認の日をもつてこれを登録しなければならない。

(印鑑の登録拒否)

第7条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(同法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記、又は氏名、旧氏若しくは通称、カタカナの一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第8条 町長は、印鑑登録原票を備え、第6条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を記載する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク等をもつて調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第9条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の印影を除く住所等の登録事項について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して、印鑑登録証を添えて、登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号の1に該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更により登録している印鑑が第7条第1号に該当することになつたとき。

(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第15条 この章に規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届出者から権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明の申請)

第16条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して、印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、印鑑登録の証明を受けようとする者が印鑑の登録を受けている者本人であるときは、当該印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証に代えて、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(申請時点において有効なものに限る。)が記録されているものの(第18条及び第18条の2において「利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード」という。)を添えて、町長に申請することができる。

(印鑑登録の証明)

第17条 町長は、前条による申請があつたときは、印鑑登録原票に登録してある印影の写し(本町の電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票の写しを交付して行う。

3 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによつて行う。

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 町長は、第16条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証又は利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの提示がないとき。

(2) 印鑑登録証又は利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードが著しく汚損のため識別が困難なとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第18条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して、多機能端末機(町の機関の使用に係る電子証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受けることができる。

第4章 雑則

(関係人に対する質問等)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対して質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の制限)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(最上町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、最上町行政手続条例(平成8年9月条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(最上町印鑑条例の廃止)

2 最上町印鑑条例(昭和29年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定に基づき登録されるまでは、なお、旧条例の例による。ただし、この期間はこの条例施行の日から起算して5カ月を超えることができない。

4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年9月26日条例第25号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年9月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第30号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第16号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町印鑑条例

昭和55年3月21日 条例第1号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第1号
平成7年9月26日 条例第25号
平成8年9月12日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第3号
平成16年6月14日 条例第19号
平成24年6月12日 条例第14号
令和元年9月24日 条例第30号
令和2年6月11日 条例第12号
令和4年12月13日 条例第16号
令和6年3月15日 条例第10号