○最上町史編さんに関する条例

昭和52年5月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、最上町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑かつ効果的に遂行するため、編さんの目的、方針、計画、組織その他必要な事項を定めるものとする。

(編さんの目的)

第2条 町史の編さんは、本町の過去における変遷の姿を忠実に記録し、かつ、残された貴重な資料を多くの人々に提供するとともに、これを長く後世に伝えることにより、町民に郷土を正しく理解せしめ、将来において本町の進むべき方向を展望し、もつて町勢発展の指針とすることを目的とする。

(編さんの方針)

第3条 町史は、次に掲げる方針により編さんする。

(1) 本町の原始時代から現代にいたる発展過程を、広い視野に立つて、本町の歴史的特色を明らかにすること。

(2) 学界の研究成果などを取りいれるとともに、できるだけ平易な叙述に努めること。

(3) 地域の生活文化を重視し、ひろく町民に親しまれるよう配慮すること。

(事業)

第4条 町史編さん事業は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 町史を編さんすること。

(2) 本町の歴史の理解に必要な印刷物を刊行すること。

(3) その他町史編さんの目的を達成するために必要なこと。

(町史の区分)

第5条 町史は、本篇(通史、別巻)より発行する。

(編集発行の期間)

第6条 編集発行の期間は、昭和52年度から昭和59年度までとする。

(町史編さん委員会)

第7条 町長の諮問に応じ、町史編さんの基本方針に関して必要な事項を審議するため、最上町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。

2 編さん委員会の委員は、10名以内とする。

3 編さん委員会の委員は、学識経験を有する者について町長が委嘱する。

4 編さん委員会に委員の互選により委員長、副委員長各1名を置く。

5 編さん委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 編さん委員会の会議は、委員長が招集する。

8 編さん委員会の議長は委員長とし、委員長に事故があるときは副委員長が代理する。

9 編さん委員会は、必要に応じ有識者から意見を聞くことができる。

(編集委員会)

第8条 町史編さん事業について、直接編集にあたる編集委員をもつて編集委員会を組織する。

2 編集委員は、町史編集に必要な学識を有する者の中から町長が委嘱し編さん委員会の委員と兼ねて委嘱することができるものとする。

3 編集委員に主任をおく。主任は町長が委嘱する。

4 編集委員は、町史の編集にあたり、第2条の目的に則り町史の調査、資料の収集、原稿の執筆及び住民への啓蒙にあたる。

5 編集委員会は、主任が招集し、会議を主宰する。

6 編集委員の任期は、町史編さん事業が完成するまでとする。

7 編集委員会に顧問をおくことができる。顧問は町長が委嘱する。

(調査協力員)

第9条 町史の資料収集及び調査のため調査協力員をおくことができる。

2 調査協力員は、町長が委嘱する。

(協力体制)

第10条 庁内関係課長及び出先機関の長は、町史編さんのため必要な事項について協力しなければならない。

(編さん事務局)

第11条 町史編さんに係る事務を処理するため、編さん事務局をおく。

(1) 編さん事務局は、町教育委員会に委託する。

(2) 編さん事務局に職員若干名をおき、教育長が任命する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、町史編さんに必要なことは、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町史編さんに関する条例

昭和52年5月16日 条例第18号

(昭和52年5月16日施行)