○最上町広報委員会条例
昭和45年3月9日
条例第22号
広報委員会条例(昭和29年条例第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、最上町広報委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、広報計画の調整、その他実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、最上町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、町職員及び学識経験の中から町長がこれを委嘱する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、主管する課において所掌する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。