○最上町議会事務局設置条例
昭和45年4月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、最上町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。
昭和45年4月22日 条例第1号
(昭和45年4月22日施行)