○最上町議会事務局設置条例

昭和45年4月22日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、最上町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

最上町議会事務局設置条例

昭和45年4月22日 条例第1号

(昭和45年4月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月22日 条例第1号