○最上町議会定例会条例
昭和63年3月17日
条例第2号
議会定例会条例(昭和31年条例第17号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、最上町議会定例会は毎年4回これを招集する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に招集された定例会は、この条例により招集されたものとみなす。
昭和63年3月17日 条例第2号
(昭和63年3月17日施行)