○最上町議会定例会条例

昭和63年3月17日

条例第2号

議会定例会条例(昭和31年条例第17号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、最上町議会定例会は毎年4回これを招集する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に招集された定例会は、この条例により招集されたものとみなす。

最上町議会定例会条例

昭和63年3月17日 条例第2号

(昭和63年3月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第2号