○最上町表彰条例
昭和39年3月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、町の職員及びこれに準ずる者で特に功績顕著なもの並びに次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績のあつたものについて町長が行う。
(1) 町長の職にあつて10年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあつて15年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び副町長並びに教育長の職にあつて15年以上在職した者
(4) 消防団長又は町立学校の教職員で15年以上在職した者
(5) 町長及び町の機関の任命又は委嘱を受けた職にあつて10年以上在職した者
(6) その他町の職員で20年以上在職し、誠実に職務に精励した者
2 功労者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) この町の公益事業に尽力し、又は公務を助力しその功績顕著な者
(2) 町の公益のため500,000円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行のあつた者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してもこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品はその遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 功労者は、町の挙行する各種の関係儀式その他の場合に招待し、死亡したときは祭祀料及び弔詞を贈呈することができる。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(功労者名簿)
第11条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し永久保存するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(最上町収入役事務兼掌条例の廃止)
2 最上町収入役事務兼掌条例(平成15年最上町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成27年6月15日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。