○最上町名誉町民条例

昭和48年6月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もつて社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る要件等)

第2条 本町の住民又は本町に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、深く尊敬に値すると認めるものに対し、議会に諮り、最上町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(表彰及び功績の公表)

第3条 名誉町民に対しては、表彰状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は適切な方法によつて公表し、かつ、永く顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えることができる。ただし、第2号に掲げるものについては、議会の議決を経なければならない。

(1) 町の公の式典への招待

(2) 死亡の際における公葬の施行

(名誉失墜に伴う措置)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町長は、その者の名誉町民であることを取消すことができる。この場合においては、町長は、議会の同意を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町名誉町民条例

昭和48年6月21日 条例第25号

(昭和48年6月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第25号