○最上町名誉町民条例
昭和48年6月21日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もつて社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る要件等)
第2条 本町の住民又は本町に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、深く尊敬に値すると認めるものに対し、議会に諮り、最上町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(表彰及び功績の公表)
第3条 名誉町民に対しては、表彰状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は適切な方法によつて公表し、かつ、永く顕彰する。
(1) 町の公の式典への招待
(2) 死亡の際における公葬の施行
(名誉失墜に伴う措置)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町長は、その者の名誉町民であることを取消すことができる。この場合においては、町長は、議会の同意を得なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。