○最上町役場位置条例
昭和29年9月1日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条により最上町役場の位置を、山形県最上郡最上町大字向町644番地に置く。
附則
この条例は、昭和29年9月1日から施行する。
昭和29年9月1日 条例第11号
(昭和29年9月1日施行)