○最上町役場位置条例

昭和29年9月1日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条により最上町役場の位置を、山形県最上郡最上町大字向町644番地に置く。

この条例は、昭和29年9月1日から施行する。

最上町役場位置条例

昭和29年9月1日 条例第11号

(昭和29年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第11号